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規約
この度は、グローバルセントをご利用下さいましてありがとうございます。このページでは重要な事項が記載されております。よくお読みいただき、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
第一章 総則
第1条(適用範囲)
1.この約款は、グローバルセント(以下「当社」といいます。)がお客様とのあいだで締結するプログラム参加にあたり、お客様が行う一切の行為に適用されるものとします。お客様はこの約款に同意のうえ、当社プログラムに参加いただくものとします。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反しない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条(用語の定義)
この約款で「プログラム」とは、当社がインターンシップ、留学等により海外生活をする方々のために企画・運営する海外生活サポートサービスプログラムの総称です。「プログラム」には、インターンシッププログラム、大学進学、語学留学、カルチャーステイプログラム、ホームステイプログラム等のプログラムがあります。
第二章 契約の成立
第3条(契約の成立)
本契約は、お客様の申し出を受けて、当社が契約の締結を承諾したときに成立します。契約締結後速やかに、当社所定の「参加申込書」において、具体的なプログラム内容を選択し、その他必要事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、提出をお願いいたします。
お客様は本約款の内容を承認したうえで、当社の指定する手続きに従って、申込み手続きをするものといたします。プログラム参加申込み手続きの完了をもって会員となり、会員と当社との間に本契約の条件による本サービスが有効に成立するものといたします。
第4条(拒否事由)
当社は、この約款に基づくプログラムの申し込みがあったときにおいて、次に定める事由が認められるときは、申し込みをお断りする場合があります。
1.お客様ご自身が、未成年者である等の理由により、本契約申し込みについて法定代理人(両親など)の同意が必要な場合に、その同意がないとき。
2.当社が保証人を要求した場合に、保証人がいないとき。
3.お客様が希望する留学、就業先の定員に受け入れ可能枠や手続期間に余裕がないなど、客観的に留学、就業が認められる可能性がないことが明らかな場合。
4.過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めたとき。
5.お客様の病気や語学力等が明らかに不足しているなどプログラム参加に適した条件が整っていないと当社が認めたとき。
6.現在の治安状況その他の事情により、当社がお客様の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に支障があると判断したとき。
7.プログラムのスムーズな運営に支障をきたす可能性があると当社が判断したとき。
8.その他、プログラムの目的等にふさわしくないと当社が判断したとき。
第5条(契約書面の交付)
1.当社は、プログラム契約の成立後速やかに、お客様に対し、当該プログラムにおけるサポートサービス内容を記載した書面(以下、「契約書面」といいます。)を交付します。
2当社が当該プログラム契約により提供する具体的サポートサービス内容及び範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
第6条(必要書類)
プログラムに基づく各種手続に必要な書類は、当社より別途「必要書類案内」を交付・送付してご連絡します。指定された書類は、必要事項を指定された言語にて記入の上、必ず指定の期日までに当社の担当者までお送りください。
第7条(旅行保険契約締結義務)
1.お客様には、現地での病気・障害に備え、お客様本人がより快適にかつ安心して海外生活を送るために、海外旅行傷害保険を必ず締結して頂きます。
2当社は出発までにお客様が前項の保険契約を全く締結していない場合、プログラム契約を解約することができます。
第三章(プログラムの範囲)
第8条(渡航前サポートサービス)
当社が、海外渡航前に、お客様に提供するサポートサービス内容は、次のとおりです。なお、詳しいサポートサービス内容は契約書面でご確認ください。
1. 渡航先現地の情報提供
2.ビザ取得に関する情報提供
3.ホームステイ先ホストファミリーの選定、情報提供
4.滞在先情報提供、手続代行
5.航空券情報提供
6.海外旅行保険の情報提供
7.留学先教育機関の情報提供、入学(申込)手続代行
8.各種費用支払い手続代行
2 お客様の選択プログラムの種類によって、提供サポートサービス内容が変わることがありますので、詳しくは契約書面で必ずご確認下さい。
第9条(現地サポートサービス)
当社現地提携先オフィスが、海外渡航現地において、お客様に提供するサポートサービス内容は、次のとおりです。なお、詳しいサポートサービス内容は契約書面でご確認下さい。
1.現地到着時の空港出迎サービス
2.到着後の生活オリエンテーション
3.到着後一定期間の滞在先手配
4.日本領事館への在留届、ビザ切替に関する情報提供
5.語学学校、州立短期大学、大学その他の教育機関への入学手続、情報提供
6.現地人材派遣会社の情報提供、紹介、就職活動援助事務
7.滞在先の情報提供、紹介、手続サポート事務
8.銀行口座開設、電話・ガス・水道開設等その他生活開始に必要な事務、情報提供
10.郵便物、手荷物一時預かりサービス
11.現地旅行の相談、手配
12.緊急時の24時間サポートサービス
13.一般生活情報提供・相談
2 お客様の選択プログラムの種類によって、提供サポートサービス内容が変わることがありますので、詳しくは契約書面で必ずご確認下さい。
第10条(会員資格)
当社の提供するサポートサービスは会員のみを対象に行われます。
2 お客様はプログラム契約の締結により、会員資格を取得します。
3 お客様の締結したプログラムにより、それぞれ会員資格の有効期限が定められています。
第四章 プログラム代金
第11条(プログラム参加費用)
当社のプログラム参加費用は、別途定める「プログラム料金表」記載の通りです。お客様は参加する当該プログラムの料金表を必ずご確認下さい。
第12条(プログラム費用等の支払い方法)
1前条により定められた費用の支払いは、必ず当社の指定する期日までに、指定の口座に振り込みあるいはその他所定の方法で入金してください。この場合の振込手数料などはお客様に負担していただきます。指定の期日までに入金されない場合、手続きを停止したり希望の出発時期までに手続きが完了できなくなる場合があります。
2当社の責によらない事由で当該プログラム費用が変更された場合、当社の指示する方法で必要な差額を頂くことがあります。
第13条(為替差益・差損)
留学費用並びにその他の諸費用を当社が代行して海外に支払うにあたっては、当社所定の為替レートにて決済を行います。当社が日本円でお預かりした留学費用並びにその他の諸費用について、これをお預かりしてから各支払い先への支払い時までの間に為替レートが変動して差益あるいは差損が生じた場合、その差益・差損は当社に帰属するものとし、その清算は致しません。
2 前項の規定にかかわらず、為替相場の著しい変動その他の事情により・費用の変動が生じた場合には、当該費用を変更することがあります。
第五章 契約の変更及び解除
第14条(お客様による契約内容の変更)
1お客様は、当社に対し、日程、滞在先、留学先、その他プログラム内容の変更をするように求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
2前項の場合、お客様は当社に対し別途当社が規定する変更手続料を支払わなければなりません。
3当該プログラム開始後(現地手配開始後)、お客様のご都合による、出発日、入校日、期間、場所等のプログラム内容の変更は、当社所定の変更手数料をお支払い頂くことで、いつでも可能ですが、別途、従前のプログラムの語学学校・宿泊施設などが定めるキャンセル料が必要となる場合もあります。また、変更の手続きを行いましても、他のプログラム・学校・宿泊施設等の定員・時期などの事情により、御希望に添いかねる場合があります。
第15条(その他の事由による契約内容の変更)
現地の受け入れ機関の都合又は、当社が管理できない事由により、日程、滞在先、その他プログラム内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
2各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により日程等が変更になることがあります。
3当社は、留学先、滞在先等から得られる最新資料に基づき、プログラムを提供しますが、これら留学先等の事由により、授業・宿泊内容、費用その他プログラム内容が変更されることがあります。
4本条による本契約の変更に伴い生じた費用の増減については、当該受け入れ機関などにより返金・追加請求等があった場合には、費用の清算を行います。
第16条(お客様による契約の任意解除)
1お客様は、出発日までにはプログラム契約の一部又は全部を解除することができます。
2前項の規定に基づいて、お客様が本契約を解除した場合は、プログラムの進行段階に応じて、当社および受け入れ機関に、手続手数料および別途規定する取消料などをお支払いいただきます。
3お客様に返還すべき金額があれば返金の手続きをします。但し、振り込み手数料等の返金手数料は、お客様に負担して頂きます。
第17条(お客様の都合によるプログラムの中断等)
お客様の都合による中途退学、中途帰国等の事由により、プログラムの実施が中断された場合には、申込金、参加費用、変更手数料等の返金は一切いたしません。
第18条(当社による解約)
お客様に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は、催告の上、この約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
1.指定の期日までに必要な書類の送付がなされないとき。
2.指定の期日までに必要な費用の支払いがなされないとき。
3.お客様が当社に届け出た、お客様に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。
4.お客様が海外旅行保険等保険契約を締結しないとき。
5.お客様にこの約款に違反する事由があるとき。
2 前項に基づき、当社がこの約款に基づくプログラム契約を解除したときは、取消料相当額の損害金を頂きます。
第19条(当社による無催告解約)
お客様に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は、催告することなく、この約款に基づくプログラム契約を解除することができるものとします。
1.お客様が、破産、私的整理又はこれに類する破産手続の申立をし又はその申立を受けたとき。
2.お客様が死亡、所在不明、または一ヶ月以上にわたり連絡不能となったとき。
3.お客様がプログラム契約を維持しがたい不信行為に及んだとき。
4.その他当社がやむをえない事由があると認めたとき。
2 前項に基づき、当社がこの約款に基づく本契約を解除したときは、申込金、参加費用、変更手数料等のうち、当社および受け入れ機関が要した費用については、返金いたしません。
3 当社において、お客様に対する未収金がある場合には、請求を行わせていただきます。
第20条(当社の責に帰すべき事由による契約解除)
お客様は、当社の責に帰すべき事由によりプログラム契約の目的が達せられなくなったときは、当該プログラム契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて、本契約が解約されたときは、当社は、既に収受した参加費用等をお客様に払い戻しいたします。
3 前項の規定は、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第六章 責任
第21条(当社の責任範囲)
当社は、第9条に明示するサポートサービスを提供するものであり、留学・研修・滞在先その他の内容について保証するなどの責任を負うものではありません。留学・研修・滞在先等の内容は、留学先・研修先・滞在先の各機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自らサービス提供を行うものではありません。
2 当社は、この約款に基づいて、お客様の希望する留学先、研修先に対する申込手続の代行、情報提供、出発にあたってのオリエンテーションなどサービス提供を行うものであり、留学先への入学・課程修了、研修先への就業を請け負ったり、その授業内容、就業内容等の保証を行うものではありません。
3 当社は、この約款に基づいて、お客様の希望するホームステイ先等滞在先についての情報提供、紹介、手続代行などのサポートサービス提供を行うものであり、滞在先の質、内容等を保証するものではありません。
第22条(免責事項)
当社は、次に例示するような当社の責に依らない事由による本契約の変更、目的達成の不能に基づく損害については、責任を負いません。また、かかる免責事項に該当する場合、申込金、参加費用、変更手数料等、既に当社に支払い済みの費用については一切返金いたしません。
1.お客様の希望留学先・研修先・滞在先の条件にお客様が適合しない等を理由として、お客様の主観的事由により、プログラム内容が変更ないしは不能となったとき。
2.お客様希望の留学先・研修先・滞在先等の事項により、授業・研修・宿泊内容、費用その他プログラム内容が変更ないしは不能になったとき。
3.現地受け入れ機関の都合又は当社が管理できない事由により、日程、滞在先その他のプログラム内容が変更ないしは不能となったとき。
4.各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により、プログラム内容が変更ないしは不能となったとき。
5.天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、その他不可抗力による場合。
2 当社は、現地サポートサービスとして、郵便物・手荷物一時無料預かりサービスを行いますが、当社の故意又は重過失に基づかない盗難、紛失、破損事故については責任を負いません。
3 お客様は個人の責任において行動し、自らの行為の責任はお客様個人に帰し、当社は何らの責任を負いません。
第23条(損害の負担)
当社は、当社の故意又は重大な過失によらない事由によりお客様が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いません。
2 当社では、現地サポートサービス提供のため、現地提携先オフィスが業務を行うことがあります。かかる提携先オフィスによるサポートサービスは、適切に行われますが、そのサポートサービス業務に関し、お客様が何らかの損害を受けた場合、当社に故意又は重大な過失による管理、監督上の責任がある場合を除き、当社は何らの責任を負いません。
3 ホームステイなどの滞在先の選定は、現地提携先の選定基準により適切になされております。かかる滞在先において、お客様が何らかの損害を受けた場合、現地提携先に宿泊先選定に関し、故意又は重大な過失がある場合を除き、当社及び現地提携先は何らの責任を負いません。
4 お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、当社に対し損害を賠償しなければなりません。
第七章 雑則
第24条(一般業務)
お客様は、次の各号を遵守し、プログラムの円滑な運営に協力してください。
1.法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
2.留学先、研修先、滞在先等の各種規則に従って、行動すること。
3.会員相互に親睦を深めるように努めること。
4.当社、現地サポートサービス提供機関、留学先、研修及び滞在先はもちろんのこと、現地の人々に対しても常識をわきまえて行動すること。
第25条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第26条(発行期日)
本約款の内容は、2008年01月01日以降に申し込まれるすべてのプログラム契約に適用されます。
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