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留学情報館

■アメリカ学生(査証)ビザ 編
ビザについての全ての権限は米国大使館・総領事館にあります。

米国大使館、または駐大阪・神戸米国総領事館、及び在沖米国総領事館のホームページ内、ビザについてのページ、あるいは米国大使館のビザインフォメーションラインをご利用ください。

手続き方法や必要な書類が頻繁に変更されておりますので、申請されるにあたっては、米国大使館・総領事館からの最新情報を必ずご確認ください。

また、申請時期によっては、面接の予約から実際にビザが発給されるまでに時間がかかる場合もございますので、時間の余裕をもって申請されることをお薦めいたします。

・米国大使館 <http://japan.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html>
・駐大阪・神戸米国総領事館 <http://www.senri-i.or.jp/amcon>
・在沖米国総領事館(沖縄) <http://naha.usconsulate.gov>

必要書類
1. パスポート
※現在有効なパスポートおよび過去10年間に発行された古いパスポート

2. DS-160 「オンライン入力式ビザ申請書」
DS-160は、完成後オンライン送信します。送信後、申請者の氏名、国籍、パスポート番号などの身分事項の情報やバーコードが記載された確認ページが表示されますので印刷して面接時に必ずご持参ください。確認書のサンプルはこちらをクリックしてください。
■オンライン入力式ビザ申請書
<http://evisaforms.state.gov/instructions_Japanese.asp>

3. カラー写真(5cm×5cm)
背景は白で、最近6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚(白黒不可)。
写真のアップロードに関する条件や写真の必要要件は こちら をクリックしてください。
顔写真はDS-160確認ページの所定の場所に上下逆向きにし、ホチキスまたはテープで留めてください。位置例はこちらをご覧ください。

4. ビザ申請料金(US140ドル相当の円貨額)領収書
US140ドルを日本円で振り込みます。円による料金は、為替レートにより毎月変更されるため、米国大使館ホームページより金額をご確認下さい。いったん振り込んだ後は、払い戻しはできません。
面接の際は、オリジナルのATM領収書(利用明細)をお持ちください。領収書の確認ができない場合、面接を受けることはできません。申請料金のお支払いはATMのみとなります。インターネットで支払うことはできません。

5.財政証明書(英文残高証明書)
銀行の残高証明や給与明細書等、一切の費用をまかなう証明となるもの。F1ビザ申請者で複数年留学予定の方は、最初の1年分が賄える財政証明が必要になります。

6. 英文成績証明書
米国留学の経験がある方は、米国の学校からの、過去5年間またはそれ以下の成績証明書が必要です。米国に留学したことがない方は、日本あるいは米国以外の学校から最近3年間の成績証明書を入手し提出してください。

7. SEVIS 仕様の入学許可証(I-20)
I-20 は、アメリカの教育機関が発行する正式な入学許可書です。必要事項は全て学校が記入してありますが、所定の場所に本人のサインが必要です。学生が18歳未満の場合には、保護者のサインも必要です。

8. 返信用封筒として宛先を記入したレターパック500 (プリペイド封筒):
ビザは面接当日に発給されません。パスポートやその他の書類は後日、郵送しますので、住所を明記したレターパック500 をその他申請書類と共にお持ちください。レターパック500は郵便局で入手できます。

9:面接予約確認書:
面接予約確認書は申請者それぞれに必要です。
面接予約確認書に記載されている時間は大使館の入館手続きが開始できる時間です。実際の面接開始時間ではありません。

10:I-20(入学許可証):
SEVIS仕様のI-20のオリジナルおよびSEVIS費用が必要です。また、ご家族がF2ビザを申請する場合は、ご家族一人一人にI-20が必要です。

11. クリアフォルダ
上記の全ての書類を 順番通りにクリアファイルに入れてください。順番について、こちらをご覧ください。I-20もこのファイルに入れてください。


12. I-901 SEVIS管理費確認書
学生ビザの申請には、ビザ申請料金の他にSEVIS費用の支払いが必要です。ビザ申請の前にお支払ください。
SEVIS管理費を支払済みの証明を提出しなければならず、管理費は面接日の少なくとも3日前(大使館・総領事館の休館日を除きます)に支払い手続きを完了されていなければなりません(ビザ申請面接時に支払うことはできません)。

F、M、Jビザ申請者本人によるSEVIS管理費の支払方法は、以下の2通りです。
(A) 米国内の銀行で引き出し可能な米ドル建ての小切手または為替小切手を国土安全保障省(DHS)の私書箱へ、I-901(Fee Remittance for Certain F, M and J Nonimmigrants) とともに郵送する。
宛先:
I-901 Student/Exchange Visitor Processing Fee
P.O. Box 970020
St. Louis, MO 63197-0020 U.S.A.

(B) 国土安全保障省のホームページ上でクレジットカード (VISA/MASTER/AMERICAN EXPRESS) で支払う。この場合は、I-901をオンラインで提出します。詳細は、http://www.fmjfee.com をご参照下さい。

Form I-901(Fee Remittance for Certain F, M and J Nonimmigrants) の入手方法は、こちらをご覧下さい。

SEVIS管理費は200ドルですが、米国政府スポンサーの交流訪問者プログラムに参加し、プログラム番号が G-1、G-2、G-3 で始まる方は費用支払いが免除になるほか、特定の短期交流プログラムに参加する場合は35ドルとなります。
留学先の学校やスポンサーが申請者に代わってSEVIS管理費を支払われた場合には、まず、支払い済みの確認を学校/スポンサーに確認したうえで、領収書を入手してください。SEVP School Certification Branch でも e-mail (schoolcert.SEVIS@dhs.gov) または電話 (202) 305-2346 で確認できます。
なお、SEVIS管理費はいったん支払った後に、払い戻すことはできません。また、SEVIS管理費は、F-1、M-1、J-1 申請者本人が支払い対象で、F-2やJ-2などの同伴家族ビザ申請者は支払う必要はありません。
SEVIS管理費の領収書は12ヶ月間有効です。 ビザ申請が却下され、再度ビザを申請する場合は、SEVIS管理費支払い後12ヶ月以内であれば、同じ領収書を再度利用できます。

SEVISやSEVIS管理費支払い方法についての詳細は、米国大使館のホームページ、および国土安全保障省のホームページをご参照下さい。


・英文の在籍証明証または休学証明書(学生の方)
・英文の休職証明書または退職証明書(卒業または退職されている方)
・英文の最終学歴の成績証明書(在学中の場合は一番最近のもの)
・英文の卒業証明書叉は卒業見込み証明書(学生の方)
・英文のエッセイ(留学の理由・帰国後の計画等)
・親の同意書(未成年の方)
注)基本的には上記の必要書類を揃えれば問題ないと思いますが、申請後、大使館や領事館から別に追加書類を求められる場合があります。

■詳細
申請書と有効期間
申請書は大使館や領事館叉は日本旅行業教会加盟の旅行会社にて無料で入手できます。
大使館や領事館から申請書を取り寄せる場合は返信用封筒に90円切手を貼って大使館や領事館におくります。ただ、申請書はこちらを印刷して使う事もできますので、ご利用下さい。
有効期限は大使館や領事館の判断となります。最長有効期間は5年間で在学中などに期限が切れた場合等は再申請をする事が可能です。最近では1年間の留学でも5年のビザがおりる場合が良くあります。

入学許可(I-20)
選んだ学校へ学費や必要書類を揃え願書を提出します。手続きが完了すると学校からあなたの元へ入学許可証(I-20)が届きます。その為、ビザ申請手続きより先に、学校の手続きを行う必要があります。
※I-20はとても大切な書類となります。入国の際、再入国の際等に必ず必要となりますので、常にパスポートと一緒に保管しておくことをお薦め致します。

英文残高証明書とは
滞在中に仕事をしなくても生活できること[滞在中の生活費と学費を証明するためのもの]を証明する目的で必要になります。預金口座の有る銀行で英文残高証明書を作成してもらいます。口座名は本人のものが一番よいですが、ご家族名義の口座での問題はありません。その際は御家族である事を証明する書類(戸籍謄本など)を合わせて申請の際に大使館や領事館に提出して下さい。
残高証明の金額は多いからビザが取れると言う事ではござません。留学先、期間、留学手段などにより異なりますのでご相談下さい。

英文のエッセイとは
このエッセイの内容として重要な事は、『学校が終われば日本に帰国する』、『現地ではアルバイト等で働いたりはしない』の2点はとても重要になります。
仮に学校終了後、就労ビザを取得して働く事を考えていたり、現地で就職を探しに行く目的であっても、学生ビザを申請する時点では将来の予定は大使館や領事館は考慮してくれないので、必ず上記の2点に気をつけてエッセイを提出する事をお薦め致します。
また、未成年者の場合は保護者のサインも合わせて記入するようにして下さい。

実際にあった怖い話し
『昔からアメリカに住む事が夢で、今回の目的はアメリカでの就職先を探すと言う事でした。就職先を探すのには時間がかかる為、学生ビザを取得しその間にと言う事を切々とエッセイに書いた方がおりました。結果はもちろん却下でした。(29歳女性)』
また、一度ビザを却下されてしまうと、次のビザ取得の際も厳しくなってしまうケースが多々ありますので、ビザの取得は慎重に行って下さい。
■書類が全て揃ったら、ようやく申請です。
2003年8月1日以降、ほどんどのビザ申請者に対してアメリカ大使館または領事館での面接が義務付けられることになり、従来実施されていた郵便や大使館の投函箱による申請や、旅行代理店による代理申請が行えなくなりましたのでご注意ください。

本人出頭による面接

面接は予約が必要なので、FAX付きのプッシュフォン電話からアメリカ大使館のビザインフォメーション(03-5354-4033・1件につき630円)に掛け、FAXで面接予約承認書を受信します。この承認書には面接日時、当日の手続き、必要書類等詳細な情報が記載されています。承認書は1通につき1,050円で、クレジットカードで清算されます。
ビザは面接当日には発給されません。旅行代理店等によって事前にRDS (Remote Data-entry System)で提出された申請は面接後にデータ入力される申請に比べ手続きにかかる時間が短縮されるということなので、あらかじめRDSを用意しておくと良いと思います。

申請先は申請者の居住地域によって分けられています。
東京アメリカ大使館
〒107-8420 東京都港区赤坂1丁目10-5
管轄地域:東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・茨城・山梨・栃木・静岡新潟・長野・福島・宮城・山形・ 秋田・岩手・青森・北海道

大阪・神戸アメリカ総領事館
〒530-8543 大阪市北区西天満2丁目11-5
管轄地域:大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・岐阜・愛知・三重・石川・富山・福井・鳥取・島根・兵庫・ 岡山・広島・山口・四国四県・九州各県

那覇アメリカ総領事館
〒901-2101 沖縄県浦添市西原2564 領事部
管轄地域:沖縄・奄美大島
(注)那覇総領事館での申請は、面接予約は必要ありません。月曜日〜金曜日の午前8:30〜10:30まで窓口で申請を受付。

書類に不備がない限り、ビザ発給には通常10〜20日(休館日を除く)。ただし個人差がございますので、約1ヶ月程度かかる場合もあります。[特に年末年始、夏休み前などは大使館、領事館が混合いますので、早めに手続きをすることをお薦めします。]

注意:ビザが却下?
却下の理由は色々あると思いますが、不法滞在や以前に却下された事があるなどの理由がない限り、書類さえ揃っていればビザは発給されると思います。ただ、最終的に、ビザ発行に関しましては、大使館の判断となる為、ビザ取得に対して誰も保障は出来ません。災厄却下されてしまった場合は、行き先(国)を変えるなど考えなければならなくなってしまいます。。
■学生ビザが必要でない場合
滞在期間 米国滞在90日以内
学校通学 週18時間未満の語学学校等の授業を受ける場合はビザを取得する必要が無く、米国滞在が可能。(但し、90日以内の滞在)
※90日以内の滞在中に18時間以上を超える学校へ通う事は不可と考えた方がいい。
※厳密に言ってしまうと、週18時間以上を超える場合は、例え1週間でも学生ビザが必要と言う事になります。
※また、ビザが必要無い場合は必ず往復の航空券が必要となります。[細かく言いますと、アメリカを出国する航空券を持っていれば、必ずしも日本に戻る航空券でなくても良いと言う事です。]
■問い合わせ先
ビザ情報サービス(有料)

オペレーターサービス
03-5354-4033 におかけください。オペレーターが質問に直接お答えします。利用可能時間は、日本の祝祭日を除き、月曜日から金曜日の 8:00〜20:00、土曜日の 9:00〜16:00です。 (詳細はこちら)。

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