|
10.日米で税金を二重払いしないための日本での手続について[2003年8月10日(日曜日)]
今回は、アメリカに留学される方の出発前の手続について、お話したいと思います。
◆国外転出届
海外で長期滞在をする場合、役所に国外転出届を提出します。出発日の2週間前から受け付けてくれます。
社会人の場合、届出をしないと居住者として納税の義務が継続されてしまうので注意が必要です。
転出先の住所が確定していない場合は、滞在予定の国名と市を伝えます。
◆健康保険
自治体を通して国民健康保険に加入している人は、有効期限を出発当日まで変更してもらいます。
◆年金の手続き
20〜60歳の日本人は国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに強制加入して年金の掛け金を支払う義務があります。年金を受給するためには25年以上掛け金を払わなければなりませんが、海外在住期間はカラ期間とみなされます。たとえば15年しか年金を払っていなくても、海外に在住した期間が10年以上あれば、受給資格期間を満たしている事になり、給付の対象となります。ただし、その分給付金は低くなります。
日本で仕事をやめた人が国外転出届を提出すると、任意加入扱いとなるため、国民年金に加入して掛け金を支払うか、カラ期間扱いにしてもらうかを選択して手続を進めます。支払う場合は親族に掛け金を代行して払ってもらうか、非住居者円普通口座を設けて、自動引き落としにする方法があります。
◆税金の確定申告
就労していた人が渡米前にその年の税金の確定申告をすると、ほとんどの場合、払いすぎていた所得税が還付されます。ただし、前年の所得を対象にして課税される住民税は全額支払わなくてはなりません。
|